職業訓練を受講していると、どうしても途中で訓練を辞めたくなることがあるかもしれません。長い訓練期間において、状況が変化することもあるでしょう。
わたしの受講した訓練コースで、途中退校した人は4名いました。
では、途中退校にはどのようなケースがあるのでしょうか?また、辞めることで何か支障はあるのでしょうか?
今回は、職業訓練の途中退校についてお話しします。
途中退校の4つのケース
途中退校のケースには、おもに次の4つがあります。
ケース① 就職が決まった
職業訓練は、就職を目的として実施されるものなので、訓練の途中での就職は正当な理由として認められます。
わたしのクラスメイトには、早くに就職が決まり途中退校をした人は2名いました。
訓練校の内情としては、「生徒が1名減るとその分訓練委託費の支給が減ってしまうけれど、就職率は上げたいし…」と複雑なところではあるようです。
学校側からは、訓練と並行して就職活動をするように指導されるので、早く就職したい方は積極的におこなうことが可能です。
就職は正当な理由であるため、とくにペナルティもありません。
ケース② 自己都合
自己都合による退校も多いケースです。理由としては、以下のものが挙げられます。
✔思っていた訓練内容と違う
✔授業に着いていけない
✔クラスに馴染めない(人間関係のトラブル)
✔家庭の事情
✔自分や家族の病気、ケガ、介護 など
わたしのクラスメイトには、これらの理由で辞めた人は2名いました。
家庭の事情による退校が1名と、思っていた訓練内容と違うという理由の人が1名です。
家庭の事情や病気などは仕方のないことですが、「思っていた訓練と違う」「授業について行けない」といった理由は、コース選びを慎重におこなうことで未然に防げたかもしれません。
ケース③ 出席日数が足りない
職業訓練は、訓練時間の8割以上を出席しなくてはいけません。
病気、ケガ、就活、家庭の都合など理由は関係なく、出席率が8割を下回った時点で訓練は打ち切りとなります。
とくに小さなお子さんのいる方は、風邪や学校行事などで訓練を休まざるを得ないこともあるので、日ごろから注意が必要です。
ケース④ 迷惑行為
他の受講生の支障になったり迷惑となる行為、講師や職員の指示に従わず規律を乱すと判断されると、訓練は打ち切りになります。
途中退校のペナルティは?

就職による途中退校は正当な理由として認められますが、その他のケースではペナルティがあります。
通所手当・受講手当の打ち切り
まず、通所手当(交通費)と受講手当(昼食代)は打ち切りになります。もう訓練には通いませんので、これは当たり前ですね。
定期券を購入している場合は払い戻しをしなくてはなりませんが、払い戻しにかかる手数料は自己負担となります。日数が残り少ないと、払い戻しの金額も少なくなるので注意が必要です。
失業手当の給付制限
失業手当(基本手当)は、1ヶ月の給付制限が課せられます。つまり1ヶ月間、手当がおあずけとなってしまいます。
支給延長していたら?
職業訓練の期間中に失業手当の支給が終わる予定の方は、訓練を受講することにより修了まで支給が延長します。
しかし途中退校すると、そこで支給が終了となってしまいます。
1年は職業訓練を受けられない
職業訓練を正当な理由なく辞めた場合、その後1年間は受講できません。
辞める前に踏み止まって考えよう

このように、正当な理由なく訓練を辞める場合は、失業手当の支給にかかわってきます。
失業手当は失業中の生活を支える大きな柱ですから、1ヶ月の給付制限は大きいです。
色んな事情で「職業訓練を辞めたい!」と思うこともあるかもしれませんが、一歩踏み止まって考え直してみましょう。
もちろん金銭的な問題だけではありません。
訓練に応募して選考試験に通り、テキストをそろえて訓練に通って…ここまでやってきたことを考えると、非常にもったいないことです。
円満に辞めるには
それでも辞めたいのなら、一刻も早く就職を決めるのも1つの手です。
就職が理由であれば、ペナルティもありませんし、訓練校を含め誰にも迷惑をかけずに辞めることができます。
まとめ
さまざまな事情により、職業訓練を続けられないケースは出てきてしまいます。
しかし個人的には、どんな理由であれ途中退校をするのはもったいないことだと思います。
訓練に通うからには、いったんは知識や技術を身につけようと考えた人がほとんどでしょう。就職がゴールではありますが、選考を受け環境も整えたのに中途半端で終わってしまうことになります。
また、訓練が始まってから「思っていた内容と違う」と感じてしまうのは意外と多いケースです。
訓練の申込み期間中には説明会もあるので、実際に目で見て判断することもできます。訓練内容の相違がないよう、事前にしっかりと確認しておきましょう。
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