失業手当をもらうには、4週間に一度のハローワークでの手続きが必要です。
職業訓練の期間もこの手続きはありますが、訓練中ならではのメリットがあります。
今回は、失業手当をもらうための手続きと職業訓練でのメリットについてお話していきます。
そもそも失業認定とは?
失業認定とは、ハローワークで失業中であることを認定し、失業手当を支給するための手続きのことです。
失業手当は、失業中の生活の安定を図り、1日も早く再就職できるようサポートするためのものです。
だから失業手当を受給するには、失業中であり、かつ求職活動中であることを申告しなくてはなりません。
通常は4週間に一度の指定された認定日に、ハローワークで手続きをします。失業認定申告書に4週間分の状況を記入して申告し、失業認定を受けてはじめて手当が支給されます。
失業認定申告書に記入する内容は、おもに次の2つです。
申告内容① 求職活動の実績
失業認定を受けるには、積極的な求職活動が求められます。
求職活動と認められる活動を4週間に2回以上おこなうことが、失業手当をもらうためのノルマとなります。
ハローワークで求人情報を検索すればいいの?
過去に失業手当をもらっていた方は、求人検索をすれば良かったという方も多いでしょう。
しかし、求人を探すだけでは求職活動と認められません。
厚生労働省のお達しにより失業認定が厳格化され、求職活動の定義が次のように細かく定められました。
求職活動の例
・求人への応募
・ハローワークでの職業相談、職業紹介等
・民間機関、公的機関での職業相談、職業紹介等このほか、いろいろな活動が定められています。
求職活動とは認められない例
・ハローワークやインターネットでの求人情報の閲覧
・知人への就職先の紹介の依頼
このように仕事を探すだけでは、求職活動としては認められません。就職に対してより積極な活動が求められるようになったということですね。
申告内容② 就労の有無
再就職が決まったら申告するのはもちろんですが、失業手当を受給中にアルバイトをした場合も申告が必要です。
アルバイトだけでなく、失業認定申告書には就職、就労、内職や手伝いをした日があれば、すべて記入します。
このほか、自営業の準備、自営業、家業への従事、ボランティア活動も含まれます。内職や手伝いで収入を得ていない場合でも、申告は必要です。
失業認定に行かないとどうなるの?
失業認定の手続きは、ハローワークに指定された日時に必ずおこなわなければなりません。
この指定日に行かなかった場合、4週間分の失業手当が支給されなくなってしまいます。
職業訓練中のメリットは?

メリット① ハローワークに行かなくてよい
職業訓練を受講している間は、何かの手続きのためにハローワークに行くことはありません。
訓練校が手続きを代行
訓練中は、訓練校が失業認定の手続きを代行します。
だから失業認定申告書は、ハローワークではなく訓練校に提出することになります。
認定日も変わる
訓練校が手続きを代行するのに伴い、認定日も変わります。
通常の認定日は個人ごとに異なり、4週間に一度の決められた日でした。しかし、訓練中は月末締めの1ヶ月単位に統一されます。
なので訓練が始まるまでの失業認定のサイクルは、訓練の前日でいったんリセットされ、訓練が始まったら月末までの1ヶ月単位に切り替わります。
失業手当の振込みが変則的になるので、注意してください。
メリット② 求職活動のノルマが無くなる
通常であれば、月2回以上の求職活動が必要ですが、職業訓練中は申告はいりません。
つまり、月2回の求職活動のノルマが無くなります。
訓練中は勉強に集中したいと思っているのに、求職活動のノルマまで課せられると大変ですよね。
だから実質、職業訓練を受講している間は求職活動はせずに、訓練に専念できるようになっています。
就労のルールは変わらない
訓練中もアルバイトは可能です。
就労についてのルールは変わらないので、訓練中も同じように、就労の有無を失業認定申告書に記入し申告します。

事実と異なる申告は不正受給になる
働いた事実や収入を隠したり、ウソの申告をしてはいけません。
虚偽の申告によって失業給付を受けようとした場合は、不正受給とみなされます。

まとめ
職業訓練中は、ハローワークに代わり訓練校が手続きを代行するため、ハローワークに出向く必要はなくなります。そのうえ、求職活動のノルマもなくなるというメリットもあります。
このように失業手当に関する手続きはかなり簡素化されるので、勉強や資格取得に専念できる環境が整います。
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