風邪を引いたり、ケガをしたり、大事な用事などで職業訓練を休まなくてはいけないことは、誰にでも起こり得ますよね。
しかし訓練を欠席・遅刻・早退すると、職業訓練中にもらえる3つの手当の支給に大きく関係してくるので注意が必要です。
今回は、職業訓練における欠席・遅刻・早退の注意点についてお話していきます。
3つの手当とは?
職業訓練で支給される手当についておさらいです。訓練中は全部で3つの手当がもらえます。
・基本手当(いわゆる失業保険のこと。人によって金額が異なり、失業中の生活の支えとなる)
・通所手当(自宅から訓練施設までの交通費)
・受講手当(昼食代。1日あたり500円が支給される)
注意点① 休むと昼食代がもらえない
職業訓練を欠席すると、受講手当(1日あたり500円の昼食代)は支給されません。
受講手当だけは、欠席の理由がどのようなものであっても不支給になります。
また遅刻や早退であっても、その日の受講時間が2分の1未満(半日未満)であれば欠席と同じ扱いになるので、受講手当は支給されません。
注意点② 正当な理由かどうかがカギ
残りの2つ、基本手当(失業手当)と通所手当(交通費)が支給されるかどうかは、欠席の理由がカギとなります。
欠席の理由がやむを得ない理由であれば支給の対象になりますが、そうでなければ不支給です。
注意点③ 支給には証明が必要

さらに基本手当や通所手当の支給には、欠席した理由を証明するものが必要になります。
つまり訓練を欠席した場合は、それが正当な理由でありかつそれを証明するものがないと、基本手当(失業手当)と通所手当(交通費)が不支給となります。
基本手当は人によって金額が異なりますが、失業中の大きな収入源ですから、不支給になってしまうのは困りますよね。
✔支給となるケース
では、どのようなケースがやむを得ない理由となるのでしょうか?
ケース別にそれを証明するものも合わせて見ていきましょう。
病気やケガ
わたしは訓練中にインフルエンザで寝込んでしまった経験があります。3ヶ月の訓練期間中に、誰でも起こりうるのが病気やケガですよね。
病気やケガで休む場合には、病院の領収書などで病院に行ったことの証明が必要です。ここで注意したいのが、病院の領収書だけでは通院した日のみの証明にしかなりません。
なので2日以上休むには、薬局でもらう薬袋のコピーも必要になります。薬袋に記載されている「○日分」という表記が、療養にかかる日数とみなされるのです。
領収書や薬袋での証明が無いと、基本手当(失業手当)や通所手当(交通費)は支給されません。
忌引き・法要
自分との関係に応じて、欠席として認められる日数が定められています。
忌引き・法要についても証明が必要で、会葬礼状のコピーや届出書を提出しなくてはなりません。
採用試験・面接
訓練に並行して就活をしていたら、採用試験や面接を受けることもあるでしょう。この場合は、求職活動証明書という書類に先方のサインをもらわなくてはなりません。
企業説明会や会社見学、ハローワークでの求人検索・面談などは欠席の理由として認められないので、注意が必要です。
その他
このほか、自分や親戚の結婚式、家族の病気、就職に関する資格試験などが支給対象となりますが、どれも細かく規定があり証明も必要になります。
✔不支給となるケース
続いて、不支給となるケースを見ていきます。
子供の学校行事
子供のいるお母さんは、学校行事で休むこともあるでしょう。しかし、授業参観や三者面談、PTAなどの理由では、手当は不支給になります。
(中学生以下の入学式や卒業式は、証明があれば支給されます)
友人・知人の結婚式、葬儀等
結婚式や忌引きは、3親等以内の姻族や6親等以内の血族の場合に認められており、友人や知人の場合は不支給です。
その他
以下のものも支給対象とはなりません。
・病気やケガで証明がない場合
・保険適用外での通院(不妊治療など)
・妊娠による定期検診
・任意の健康診断、人間ドック
・家事都合
・運転免許の更新
・旅行 など
注意点④ 出席率が8割を切るとアウト
ここまで手当の支給についてみてきましたが、手当の支給とは関係なく、大前提として職業訓練では訓練時間の8割以上の受講が必要です。
たとえやむを得ない理由で休んだとしても、受講した時間が全体の8割を下回った時点で、訓練は打ち切りになってしまいます。
注意点⑤ 遅刻・早退の扱い
遅刻や早退であっても、その日の訓練時間の2分の1未満しか受講しなかった場合は、欠席と同じ扱いになり証明するものが必要になります。
また2分の1以上の時間を出席した場合であっても、遅刻・早退した分の時間は出席率のカウントに含まれます。
例えば訓練を1日も休まなかったとしても、遅刻や早退によって、受講した時間が全体の訓練時間の8割を下回ってしまうとアウトになります。
まとめ
訓練を欠席した場合は、それが正当な理由でありかつそれを証明するものがないと、基本手当と通所手当が支給されません。
受講手当(昼食代)については、どんな理由でも支給されることはありませんが、これは訓練を休んでいるので当然ですよね。
またいくら正当な理由であれ、受講時間が全体の8割を下回った時点でアウト、つまり訓練は打ち切りになります。
とくに小さいお子さんをお持ちの場合、自分だけでなく子供の病気などで訓練を休まざるを得ないこともあるので日ごろから注意が必要です。
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