雇用保険の受給資格がない方でも、国が早期就職をバックアップする制度があります。これを求職者支援制度といいます。
この制度を利用すると、職業訓練を無料で受講できるうえ、一定の要件を満たせば月額10万円の職業訓練受講給付金が支給されます。
今回は、求職者支援制度についてお話します。
求職者支援制度とは?
求職者支援制度は、雇用保険の受給資格がない方を対象にした制度です。
職業訓練を無料で受けられれるほか、ハローワークが積極的な就職支援をおこないます。
さらに一定要件を満たせば、訓練期間中は職業訓練受講給付金が支給されます。
制度の対象になる人は?
①~④の要件をすべて満たす方が対象となります。(特定求職者といいます)
①ハローワークで求職の申込みをしている
②雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でない
③働く意思と能力があること
④ハローワークで支援の必要性が認められる
②は例えば、次のような場合です。
・雇用保険に加入できなかった
・失業手当を受給していたが再就職できず、支給が終了してしまった
・雇用保険の加入期間が足りず、失業手当をもらえない
・自営業を廃業した
・就職が決まらないまま学校を卒業した
早期就職のための支援なので、③は大前提になりますね。
①と④は難しいものではありません。ハローワークで手続きをし、職業訓練を受けたい旨を伝えればクリアできます。
職業訓練受講給付金とは?

一定の支給要件を満たす方は、職業訓練を受講中は職業訓練受講給付金が支給されます。
支給内容は?
・職業訓練受講手当:月額10万円
・通所手当:自宅から訓練施設までの交通費
支給要件は?
①~⑦のすべてを満たす方が対象となります。
①本人収入が月8万円以下
②世帯全体の収入が月25万円以下
③世帯全体の金融資産が300万円以下
④現在住んでいる所以外に、土地や建物を所有していない
⑤訓練にすべて出席している(やむを得ない理由を除く)
⑥同世帯に同時に給付金を受給して訓練を受けている人がいない
⑦過去3年以内に、偽りや不正行為により特定の給付金の支給を受けたことがない
訓練を休んだら?
一度でも訓練を欠席・遅刻・早退したり、ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金が不支給となります。(やむを得ない理由を除く)
さらにこの行為を繰り返すと、訓練が受講できなくなるだけでなく、訓練の初日にさかのぼって給付金の返還命令等がおこなわれることがあります。
欠席がやむを得ない理由であっても、支給単位期間(1ヶ月)ごとに8割以上の出席率がなければ、給付金はもらえません。
まとめ
このように、雇用保険の受給資格がない人でも、国の補助を受けながら職業訓練でスキルアップを図ることができます。
職業訓練は申し込んですぐに通うことができるわけではありません。タイミングによっては、すぐに希望のコースが見つからない可能性もあります。
いずれにせよ窓口はハローワークになりますので、求職者支援制度に該当するかどうかも含めて、興味のある方は一度確認されることをおすすめします。
コメント